[180] 大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準の改正について
|
- 日時: 2013年06月04日 12時17分04秒 (火)
- 名前: 福井 一准
ID:eI5xKsPE
- 表題について、周知の依頼を受けましたのでお知らせします。
評価通達189⑵における大会社の株式保有割合による株式保有特定会社の判定基準を「25%以上」から「50%以上」に改正されました。
これは、平成25年5月27日以後に相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」という。)により取得した財産を評価する場合に適用するほか、平成25年5月27日以後に相続税等の申告をする者が、平成25年5月27日前に相続等により取得した財産を評価する場合にも適用することができます。
また、本改正は判決に伴う更正の請求の事由に該当し、過去に遡って改正後の評価通達を適用することにより、過去の相続税等の申告の内容に異動が生じ相続税等が納めすぎになる場合には、本改正を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることができます。
詳しくは後ほど、お知らせコーナーに国税庁文書を掲載します。 (サーバのエラーが出ていたので、少し遅れるかもしれません)
|
|