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[147] 24年第2回理事会
日時: 2012年08月03日 02時33分59秒 (金)
名前: 郡司雅晴 ID:gH39QchI

第2回理事会      平成24年7月20日(金)

議決事項
@ 平成24年6月14日付をもって、連合会から通知のあった懲戒処分を受けた税理士法人会員に対し本会の処分については、綱紀監察部の答申および違反行為の内容等総合的に判断した結果、1年間の本会会員として有する権利の全部の停止とする。
A 支部規約の一部改正案
これは本会改正を受け、「支部会員が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害のため税理士業務を行うことが著しく困難であると認められるときは、その納付すべき支部会費、及び特別会費については、当該会員からの申し出により、幹事会の承認を経て、その全部又は一部を免除することができる」とされた。施行は各支部とも支部総会日より効力を生ずるとなっています。
B 24年度会費免除申請1名(財務事務官)免除期間は24.4.1〜25.3.31
C 第57回定期総会について
第1案から3案にて比較検討された結果、第1案「開催日平成25年6月18日(火)開催場所 横浜ベイシェラトン&タワーズ」を採用したい旨提案があり、可決決定した。以上です。
報告事項
 今般、「本会税理士紹介制度実施要領」が作成されました。詳しい内容につきましては、後日説明いたしますが、目的は、本会の会員が業務継承者がいないことにより、顧客に対し不測の損害を与えたり、迷惑を掛けることのないよう、当該会員の求めに応じ顧客の継承者候補を紹介するということになっています。
この事業承継、事務所承継につきましては、会長指示事項であり、早急に作成するよう業務推進部に指示がありました。
これは、会員本人の希望によるものを原則としていますが、死亡会員の場合については、現在検討しているところです。
話は戻りますが、従来は各支部に相互扶助(互助規定)制度があり、支部の中で解決していた問題であったはずですが、平成13年10月24日に公正取引委員会の公表した「消費者団体の活動に関する独占禁止法」に顧客に関する活動のなかに独占禁止法上問題になる場合として「他の会員の顧客との取引の禁止、事業活動を行う地域等の制限、会員間での業務の配分」があり、これにより表向きは互助規定が廃止となりました。因みにこの時、報酬に関する活動、広告に関する活動についても公取委の見解がでています。
従って、何を今さらという感じがしないわけでもありませんが、会員の高齢化も進み、廃業会員も増加傾向にあり、その際「にせ税理士行為」を未然に防ぐ等も考え、本会として支部に指針を示すため、作成にいたりました。
巷ではAコンサルタント等税理士事務所のM&A業務を進め、大勢の譲り受け税理士を登録させ成立した場合、高額な手数料を請求しているような例もあります。本会ではそのような事業はできませんので、協同組合に委託して安価な報酬でお手伝いできるよう協議をしているようです。
いずれにしましても独禁法に抵触しないよう作成していますので、業務推進部としましても今一歩踏み込めないところではありますが、ご理解の程よろしくおねがいいたします。

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