[27] 本会 経理規程の一部改正
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- 日時: 2010年06月02日 10時03分23秒 (水)
- 名前: 三根山みゆき
ID:un24VogI
- 5月19日 第1回理事会において 標題の改正が決議されましたのでお知らせします。
経理規程第5条第3項を次のように改め、同条第4項を削る
3 第4条第2項に規程する基本財産の最低限保有すべき額は、入会金に相当す る額に前期末における会員数を乗じた額の4分の1の額とし、その額を超え た場合は、その超えた部分については、一般会計に取り崩すことができる
附則 この改正規定は、平成22年5月19日から施行する。
「改正理由」 現状のままでは、基本財産は年々増え続けることとなるので、最低限保有 すぺき額を定めることにより、一般会計で使用することができるようにす るため改正するものである。
参考(今までの規程) 3 第4条第2項に規程する基本財産は、特に必要と認める臨時的支出に充て る場合のほか、みだりに取り崩してはならない。 4 基本財産を取り崩した場合は、取り崩した事業年度の次の事業年度以降 の事業年度において、取り崩した基本財産相当額に達するまで、その一部 又は全部を繰入れ補てんすることができる。
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