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[5] 2009年会務報告4
日時: 2010年02月19日 18時18分01秒 (金)
名前: 管理者 ID:uf18JRWo


会員の異動
投稿者:町田準市 投稿日:2009年11月 6日(金)16時36分32秒
退会
 氏 名:橋本 昌
 退会日:10月31日(死亡)

新入会員
 氏 名:飯倉一郎(いいくら いちろう)
     昭和7年生まれ
 名 称:飯倉一郎税理士事務所
 所在地:横浜市保土ヶ谷区鎌谷町506
 入会日:11月3日(鶴見支部より)
 区 分:開業税理士

     正会員 184名
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署からの連絡事項
投稿者:中村 英明 投稿日:2009年11月 9日(月)13時03分17秒
 11月4日の署との連絡会の中での質問・要望事項について、署の小池課長補佐から回答がありました。

@電話で署のFAX番号を教えてくれないのは何故か?
《回答》署のFAXは、主に調査の際の税理士先生との連絡用に使用しており、オ−プンにしてしまうと、いたずら等で業務に支障をきたしてしまいます。そのため一般には公開しておりませんので、ご理解いただきたいと思います。

Ae−Taxを土曜日も利用出来るようにしてほしい。
《回答》本日正式に、国税局を通じて国税庁に要望事項として送りました。

B先日国税局から、源泉の未納について直接顧問先に電話があった。今までは顧問税理士にまず連絡があったのだが、対応が変わったのか?
《回答》8月の支部報第187号にも載せましたが、7月10日から「東京国税局 神奈川源泉所得税事務集中処理センタ−」が設置され、納付照会ハガキの発送、納付照会ハガキ未回答者の一部に対する電話照会はそこで集中実施しております。
 また電話による連絡については、@まず納税者に連絡をし、連絡がとれない場合又は納税者からの要望があった場合にA顧問税理士の先生に連絡しております。
 ご質問では以前は税理士に先ず連絡があった、との事ですが、それはあくまでも例外的な取扱になりますので、是非ご理解いただきたいと思います。

 詳細については、次回来年1月の署との連絡会で、署から直接回答があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
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署の駐車場について
投稿者:中村 英明 投稿日:2009年11月20日(金)11時33分23秒
 下記の期間、保土ヶ谷税務署の駐車場は、プレハブ建築のため使用出来なくなります。

 平成21年11月30日(月)〜平成22年4月中旬

 特に初日は9月決算の申告期限ですのでご注意ください。
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会務報告
投稿者:郡司雅晴 投稿日:2009年12月 3日(木)22時41分31秒 編集済
10月27日(火)第2回農協臨税関する市内関係支部協議会に出席しました。出席は、戸塚、保土ヶ谷、横浜南、神奈川、緑の5支部です。内容は、厚木支部の農協臨税廃止対応についての分析でした。
        会場 税理士会館
10月27日(火)第3回支部長会に出席しました。会議の後、税理士法の研修会が開催されました。
        会場 税理士会館
11月10日(火)農協臨税に関する市内関係支部協議会に出席しました。内容は、厚木支部の臨税廃止までの経過についての説明があり、その後、質疑応答となりました。
        会場 税理士会館
11月10日(火)株式会社税理士会館の総会に出席しました。当支部からは石井亮一会員が新たに取締役に就任しました。
        会場 税理士会館
11月13日 (金) 納税表彰式及び税務関係民間七団体主催による祝賀会に出席しました。
        会場 崎陽軒本店
11月16日 (月) 保土ヶ谷県税事務所主催による納税褒章表彰式に出席しました。当支部の佐藤千春会員が表彰を受けました。
        会場 保土ヶ谷県税事務所会議室
11月20日 (金) 叶ナ理士会館主催による秋季ゴルフ大会及び懇談会に出席しました。当支部からは今期から取締役となりました石井亮一会員も出席していました。
        会場 箱根カントリークラブ、ホテル河鹿壮
11月27日 (金) 農協臨税に関する市内関係支部協議会に出席しました。今回で4回目になります。最近頻繁に会議が開催されています。これは戸塚支部が支部会員の職域拡大を図る目的で平成23年3月をめどに臨税廃止を目指しており関係支部(横浜南、神奈川、緑、保土ヶ谷)も歩調を合わせて進めて行きたいとのことです。今回は農協関係者も出席し意見交換が行われました。農協側の意見としては、@現在横浜市内は横浜農協にすべて統合されており、各税理士会支部バラバラではこまります。A平成20年度確定申告で横浜農協が申告した件数は6,166件、内半数が年金、無所得者であり、仮に臨税廃止となった場合このような者は青色申告会に入会する必要性を感じないし、またその他の組合員も自分で会費を青色申告会に払ってまで申告をしなくてはならないのかという疑問をもっている。B初めに臨税廃止ありきでの会議の進行ではこまります。仮に臨税廃止となった場合、組合員が混乱しないよう十分に配慮して欲しいとのことでした。ここで臨税とは何か?最近入会された会員の方はわからないことも多くあると思いますので参考までに規定を掲載いたします。
(1) 税理士法五十条 (臨時の税務書類の作成等)
 国税局長は、租税の申告時期において、又はその管轄区域内に災害があった場合その他特別の必要がある場合においては、申告者等の便宜を図るため、税理士又は税理士法以外の者に対し、その申請により、二月以内の期間を限り、かつ租税を指定して、無報酬で申告書等の作成及びこれに関する課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることを許可することができる。ただし、その許可を受けることができる者は、地方公共団体の職員及び民法第三十四条の規定による法人その他政令で定める法人その他の団体の役員又は職員に限るものとする。
(2) 税理士法五十条の立法趣旨
@ この制度は、申告時期等、税務事務が一時に集中することにより本来、人数の限定されている税理士が平素に比して一層不足することになるような場合に、納税者、殊に零細納税者に対するサービスが不足することを防止することにある。言い換えれば「税務行政上、事務を急速に、多くの処理させるために、部分的に税の知識を持った者であっても、通常の申告、申請の相談、指導にこと足りるならば、そのような者に、しかも非営利的な立場で税理士業務を限定的に行うことを認めているのが趣旨である。
A 第五十条第一項に規定する租税の税目の指定は、原則として申告所得税及び個人事業者の消費税に限定するものとし、その許可を与える基準は、次に掲げる地方公共団体その他の法人の役員又は職員若しくは職員に準ずる者のうち、税務行政に協力すると認められる者に限り、申告者数その他の事務の性質及び分量等を考慮し、適当と認められる人数に対して、条件を付して許可するものとするが、許可を受けた者を単に機械的に補助する者については、許可を要しないものとされている。
B 横浜市内における臨税の税目
 現在横浜市内農業臨税にたいして所得税のみであり個人の消費税は除外されている。
(3) 税理士法五十条の存在意義
 上記記載の通り臨税は所得税確定申告次期における税理士不足による納税者、殊に零細納税者に対するサービスが不足することを防止する等の観点から、税理士以外の者に、無償で税理士業務を行う為にある。
つまり税理士の税務支援事業の一環として存在している。

 現在横浜市内における臨税は横浜市各区役所課税課長と田名農業協同組合及び横浜農業協同組合の内13支店支店長に臨時税理士の許可証が発行されている。
保土ヶ谷支部では、確申期の農協での申告者約1,000件をどの様に処理していくのか青色申告会の対応はどうなのか?勿論農協との話し合いをどうするのか?問題は山積しております。当面は戸塚支部の動向を見つつ、山路委員長と相談の上会員の意見を聞きながら対処していきたいと思います。ちなみに太田税理士監理官の見解は臨税廃止でもかまわないが、それらの者が税務署に申告相談に来られても困る、各支部で受け皿をしっかり作って欲しいとの事です。

11月28日(土)保土ヶ谷・旭納税貯蓄組合連合会主催による第6回税のフェスティバルに出席しました。中学生による税の作文のうち優秀な一点を、東京地方税理士会保土ヶ谷支部支部長賞として表彰しました。
        会場 桜台小学校
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賛助会員の創設について
投稿者:中村 英明 投稿日:2009年12月 9日(水)15時23分20秒
 12月4日の幹事会におきまして、「賛助会員に関する内規」が決議されました。
 賛助会員とは、東京地方税理士会以外に所属する税理士が対象で、準会員と同様で会費負担がありますが、支部行事への参加や支部報等の文書の受取ができるようになります。
 なお賛助会員になるには、幹事会での承認が必要になりますので、もしお知り合いの税理士で賛助会員になりたい、という方がいらっしゃいましたら、入会申込書をお送りいたしますので、事務局までご連絡ください。
 よろしくお願いいたします。
 「賛助会員に関する内規」につきましては、HPお知らせコ−ナ−をご覧ください。
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会員の異動
投稿者:町田準市 投稿日:2009年12月15日(火)14時44分44秒
新入会員
 氏 名:飯倉隆充(いいくら たかみち)
     昭和46年生まれ
 名 称:飯倉隆充税理士事務所
 所在地:横浜市保土ヶ谷区西久保町102
 入会日:11月24日(鶴見支部より)
 区 分:開業税理士

退会
 氏 名:信太元紀(しんた もとき)
 退会日:12月8日(中央支部へ異動)

     正会員 184名
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第5回理事会
投稿者:戸島 喜久郎 投稿日:2009年12月17日(木)11時45分11秒
16日本会理事会が開催されました。
決議事項 横浜南、神奈川、鎌倉、小田原、甲府支部規約
の一部改正{経理規定の改正}の件 可決承認

報告事項 22年賀詞交歓会 1月8日ベイシェラトン3時受付
会費滞納者 保土ヶ谷2名 うち1名については、綱紀監察
で会員資格停止を審議
 国税局外部委託 各種説明会税理士遣実施要領
諸費税、青色決算、記帳制度決算説明会謝金11,025円
{税込み}とする。
電子証明書取得11月末69.3% もう一息。
税理士法改正 日税連hpにたたき台掲載 会員からの意見
を募集しています。
税法研究所 利用実態調査によると一部効率の悪い相談が
見受けられるので次年度においては見直しを図ることにより
予算の有効活用に資する。
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税政連からのお知らせ
投稿者:和田 功 投稿日:2009年12月26日(土)14時32分55秒
12月24日付けで地区連及び県連からFAX公文が支部事務局宛に送信されましたので、支部会員の皆様にお知らせ致します。

「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の廃止が決定

 鳩山内閣は、平成21年12月22日の臨時閣議で、平成22年度税制改正大綱を決定した。
 税政連が強く要望した法人税法第35条の「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」は、廃止されることになった。
 この改正は、平成22年4月1日以降に終了する事業年度について摘要することになっている。

 以上、ご報告いたします。
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