[10] 支部長報告
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- 日時: 2010年02月19日 18時32分53秒 (金)
- 名前: 支郡司雅晴
ID:uf18JRWo
- 投稿日:2010年 1月18日(月)23時15分51秒
12月2日(水)平成21年度東京国税局との税務連絡協議会に出席しました。 東京国税局からの要望事項がありましたが、そのなかから2点ほど掲載いたします。 1. 総務課関係 税理士法違反行為の未然防止について 税理士業務の適正な運営を確保するため、税理士法違反行為をした税理士等には厳正な対処をしており、平成20年度における懲戒処分の件数は全国で30件となっている。 過去に懲戒処分の対象となった事例としては、次のようなものがある。 @ 関与先からの依頼により、故意に所得金額を圧縮した申告書を作成した事例(法第45条第1項該当) A 自己脱税をしていた事例(法第37条違反、法第46条該当) B 複数年にわたって、自らの所得税申告・消費税申告を行っていなかった事例(法第37条違反、法第46条該当) C 無資格者が作成した申告書に署名・押印していた事例(法第37条違反、法第46条該当) D 使用人に業務を任せきりにしていたため、使用人が関与先の不正計算に加担し、所得金額を圧縮した申告書を作成していたことを看過していた事例(法第41条の2違反、法第46条該当) このような綱紀事案が発生すると、税理士業界に対する国民の信頼をも揺るがしかねないことから、税理士法に規定されている税理士の公的な使命や各種の義務規定等を会員一人一人が十分に認識し、税理士法違反行為の未然防止に努めていただきたい。 2. 課税総括課関係 書面添付制度について 書面添付制度について改めて申し上げると、税務に関する専門家である税理士に付与された固有の権利であり、制度を活用することにより、税理士の社会的信用・地位の一層の向上が図られるとともに、ひいては納税者の適正申告の向上や納税者との信頼関係の醸成に資することが期待されると考えている。 当局としては、添付された書面については、申告書の審理や調査の要否の判定などに積極的に活用していきたいと考えている。 税理士会においても、本制度を推進するとの認識に立って、書面添付割合の向上に努めていただくとともに、 @ 日本税理士会連合会が本年4月1日に制定した「添付書面作成基準(指針)」に沿った添付書面の作成 A チェックリストを用いた新国内用全般にわたる確認の励行や総合評価の記載に努めていただくなど、書面の信頼性を高めていただくことについて、引き続き、会員の皆様への一層の働き掛けをお願いしたい。 また、本制度の御意見・御要望事項などについては、局署それぞれのレベルで開催される「書面添付制度の普及・定着に関する協議会」の場を含め、随時出していただき、当局と税理士会の双方で制度の一層の普及・推進を図っていきたいと考えているので、よろしくお願いしたい。 以上です。 会場 税理士会館 12月9日(水)税務懇話会に出席しました。この席上去る11月11日に東京地方税理士会をはじめとする東京国税局管内25団体がe-Tax利用推進宣言をした事をふまえ保土ヶ谷税務懇話会としてe-Tax利用推進宣言をいたしました。宣言文は広報誌新年号に掲載しております。 会場 保土ヶ谷税務署会議室 12月10日(木) 横浜商工会議所西部支部会合に出席しました。 会場 モンテファーレ 12月15日(火)社団法人保土ケ谷法人会との連絡協議会に出席しました。法人会のお願い事項として、現経済状況は非常に厳しい局面にあり会員数が減少しているため、是非税理士会におかれましては会員増強にご協力いただきたいとのことでした。支部会員におかれましては、関与先企業が法人会に未加入でしたら是非とも入会を勧奨していただきたく宜しくお願いいたします。 会場 モンテファーレ 12月17日(木)社団法人保土ケ谷青色申告会との連絡協議会に出席しました。内容として、21年度確定申告時にe-Taxによる提出件数をいかに増やせるか、税理士会としてどのように申告指導していくか等意見交換をしました。 会場 モンテファーレ

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