[137] 書面添付協議会
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- 日時: 2012年06月04日 23時49分57秒 (月)
- 名前: 郡司雅晴
ID:gH39QchI
- 平成24年6月4日、「平成24年度書面添付推進に関する協議会」が開催されました。出席者は、国税局課税総括課課長補佐、本会業務推進部、各支部書面添付推進委員です。保土ヶ谷支部は、中村泰宏会員が出席していました。
国税局の普及に対する取り組みとして @ 7月に行われる署長会議での最重要項目となっていますとのこと。又、同統括官会議においても、同様であるとのことです。 A 税理士法に規定されていることですが、国のメリットは調査省略等事務の簡素化になっているとのことです。平成22年事務年度における法人税書面添付件数は東京局管内で34,000件、内、意見聴取件数1,300件、ということは、32,700件は調査に着手していない、と言っていましたが現実問題として、書面添付制度が普及するには、今一歩税理士、納税者にメリットがないと難しいかなと感じました。次いで各支部委員からの質問を受け、国税局担当官、本会西山業務推進部長が回答するという形式で会議が進みました。 質問と回答は以下の通りです。 1.「意見聴取はどのように行われるか」 申告書と添付書面を見て行われ、時間は1時間程度です。因みに、どういった点 に注意して書面添付を書けばよいか・・税務調査を受けた時を想定して 記入するか、特に前年、前期との差異については詳しく説明をして下さい。 2.「書面添付した法人に無予告調査が入った事例」 ありうるが、担当官は認識しているので、議論をしてほしい。 3.「意見聴取を受けた後調査省略となった場合どうなっているのか」 必ず書面にてお知らせするか、電話にて回答しています。 4.「意見聴取後に差異がでた場合加算税がかかるのか」 本来は調査の前なので加算税は課されないはずですが、例えば更正を予知された場合等課されることがあります。 5.「関与先の申告件数の一部だけ書面添付をすると、それ以外の関与先に問題があるかと思われるのではないか」 税務調査の実施は、書面添付に関係なく行われます。逆に書面添付が出されていれば意見聴取等踏まえ調査省略になることもあります。 6.「意見聴取の後調査省略通知は税理士のところに来るが、納税者に行くようにできるか」 局に持ち帰り検討します。 7.「どうも書面添付の内容について署と税理士との間で温度差があるような気がするが」 署との協議会にてデスカッションをして問題点探っていただきたい。 以上短い時間でしたが結構質問も多く全体として有意義な会議となったと思います。今回は回答者が補佐でしたので、明確な回答が必ずしも得られたとは思えません。今月28日には国税局と三会合同の書面添付協議会がありますので、後日内容について投稿いたします。

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