[50] 支部長報告9月13日
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- 日時: 2010年09月13日 22時18分57秒 (月)
- 名前: 郡司 雅晴
ID:aS6wGJAg
- 支部長報告
平成22年9月13日 支部長 郡司雅晴
8月24日(火) 第11回横浜市内5支部臨税協議会に出席しました。今回は実際に臨税廃止となった時その受け皿となるべく青色申告会との協議会でありました。お互いに問題点等出し合い、今後協力して行く方向で終了し、その後食事をはさんで懇親をしました。因みに各青色申告会の現状は以下の通りです。 青色申告会 年会費 農業部会 税理士 臨税件数 申告数 (準会費) 会員数 派遣数 (組合員数) (予想数) (農協店舗) (相談数) (社)横浜南会 14,400 9名 3 1,111 (7,200) 285名 (30名) (8) (700) (社)保土ヶ谷会 20,000 9名 3 990 (3,000) 205名 (26名) (10) (630) (社)戸塚会 18,000 17名 6 2,368 − 664名 (51名) (13) (1,500) (社)みどり会 20,000 5名 3 1,150 (10,000) 394名 (30名) (10) (730) (社)神奈川会 18,000 4名 2 543 (3,600) 163名 (14名) (7) (340) 合 計 44名 (151名) 17 (48) 6,162 (3,900)
会場 税理士会館 8月24日(火)社団法人保土ヶ谷法人会主催の平成22年度保法セミナーに出席しました。内容は第一部中山保土ヶ谷税務署長の講和、第二部フルート奏者山形由美氏の講演(テーマは豊かな暮らしを送るために・音楽は人生のパートナー)でした。 会場 キャメロットジャパン 8月27日(金)第57回神奈川税窓会懇親会に出席しました。 会場 キャメロットジャパン 9月 1日(水)平成22年度 第3回 保土ヶ谷税務懇話会 に出席しました。e-Tax 進捗状況は平成22年3月31日現在、先行手続き(法人税、法人消費税、法定調書、酒税等)全国平均66%、但し、東京国税局管内47%、保土ヶ谷税務署55%超ちなみに目標値は平成24年3月31日で、70%です。但し、東京局を除く全国平均は既に74%になっております。重要手続(主に所得税、個人消費税)全国平均46%、東京国税局管内34%です。ちなみに平成26年3月31日目標値は65%です。国はペーパーレス社会を進めており、益々我々税理士に圧力をかけてくると思います。 会場 保土ヶ谷税務署 9月9日(木)第4回 東地税協・日本生命 税理士VIP代理店推進協議会に出席しました。平成21年度VIP扱初年度新契約年換算保険料目標に対する成果(21.8.1〜22.7.31)は236.7%と目標を大幅にクリアできました。これも会員の皆様のご協力のおかげであります。これからも宜しくお願いいたします。 会場 キャメロットジャパン 9月10日(金)第2回本会と支部との綱紀監察連絡協議会及び国税局との綱紀監察合同協議会に出席しました。席上次のような事案の報告が国税局側からありましたので報告いたします。 綱紀監察事案1 対象者:A税理士及び行政書士B 把握の端緒:税務調査において、A税理士が立会うも官の質問に対し要領を得ず、後日、記帳代行を行っている行政書士Bから質問の回答があったことから名義貸しが疑われた。 非行の概要:A税理士は、無資格者である行政書士Bが作成した申告書に署名押印していた。 調査の概要:A税理士及び行政書士Bに税理士法上の調査を実施した結果、A税理士は、行政書士BがA税理士事務所に持ち込んだ申告書の検算をしただけで、署名押印を行っていた。 A税理士は、税理士法に違反していたことを深く反省し、行政書士Bの顧客と直接、業務委託契約を結び、税理士業務を引継ぐなどの業務改善を行い、二度と税理士法に違反しないことを誓約した。 処理:A税理士を税理士法第37条(信用失墜行為の禁止)違反として、行政書士Bを税理士法第52条(税理士業務の制限)違反として、それぞれ始末書を徴した上、処分等を行った。 綱紀監察事案2 対象者:A税理士及び事務員B 事案の端緒:A税理士に対して実態確認を行ったところ、A税理士の事務員Bが、自らの判断で関与先の申告書等の作成を行っている状況を把握した。 非行の概要:A税理士は、Bが主宰する記帳代行会社の事務所で作成した申告書データの内容を確認し出力した上で、署名押印を行っていた。 調査の概要:A税理士及びBに対して税理士法上の調査を実施した結果、A税理士は、記帳代行業を営むBから担当先の顧問税理士を依頼され、申告書作成業務を請け負うとともにBを事務員として雇用したが、BはA税理士事務所で作成した申告書データの内容を検討した上で出力し、当該申告書に署名押印していた。税理士Aは、税理士法に違反していたことを深く反省し、二度と税理士法に違反しないことを誓約した。また、Bもにせ税理士行為を深く反省し、今後は記帳業務のみを行い、二度と違反行為を行わないことを誓約した。 処理:税理士Aを税理士法第37条(信用失墜行為の禁止)違反として、Bを税理士法第52条(税理士業務の制限)違反として、それぞれ始末書を徴した上、処分等を行った。 綱紀監察事案3 対象者:A税理士及び従業員B 把握の端緒:税務調査において、納税者から、A税理士事務所の従業員Bに対して、申告書作成等を依頼し、当該報酬においてもB個人に支払っている旨の申し立てがあった。 非行の概要:A税理士は、従業員であるBに対する監督義務を怠ったため、BがA税理士事務所内において関与先以外の申告書を作成していた。 調査の概要:A税理士及びBに税理士法上の調査を実施した結果、A税理士は、従業員Bに対して、残業や休日出勤等の勤務管理及び事務日誌等による業務管理を怠り、Bが個人的に請け負った顧客の申告書をA税理士事務所内で作成する等、従業員の税理士法違反行為を誘発した。A税理士は、税理士法に違反していたことを深く反省し、Bの顧客の全業務を引き継ぐとともに、従業員には税理士補助業務に専念させ指導監督を強化するなどの業務改善を行い、二度と税理士法に違反しないことを誓約した。また、従業員Bも当該違反行為を深く反省し、今後は会計業務等税理士補助業務に専念し、二度と税理士法に違反しないことを誓約した。 処理:A税理士を税理士法第41条の2(使用人等に対する監督義務)違反として、従業員Bを税理士法第52条(税理士業務の制限)違反として、それぞれ始末書を徴した上、処分等を行った。 その他 昨年度税理士の懲戒処分は全国で30件ほど(東京地方会は0件)あったそうです。内容は、税理士本人の脱税、及び関与先への脱税相談だそうです。また税理士法41条帳簿作成の義務違反が全国で400件あったそうです。 会場 税理士会館

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