- 日時: 2011年03月14日 15時20分23秒 (月)
- 名前: 福井 一准 ID:4wBBxGjQ
- 本会会員専用ページのトピックスより
「東北地方太平洋沖地震による申告・納付等の期限の延長について」の情報のお知らせ 会 長 朝 倉 文 彦
さて、国税庁のホームページには、このたびの地震により青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の地域の納税者に対し、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うことになり、「この他の地域に納税地を有する納税者についても、交通途絶により申告等が困難な方については申告等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、所轄税務署にご相談ください。」と記載されています。
東京国税局管内の三税理士会でも申告期限等の延長を含め、柔軟な対応を文書により要望いたしました。 今のところ、正式な回答はありませんが、税理士監理官からは、「申告期限の延長は、しかるべき事由があれば個別対応できる。なお、その際の期限は3月15日ではなく、提出困難な状況が落ち着いた後、2か月以内になる。また、正式な申請書はないので、適宜お願いしたい。申告書に添付する方法でも良い。」旨の連絡がありましたので、申告等の延長を希望する会員は当該税務署にご相談ください。
なお、国税庁ホームページには随時、情報が掲載されるようなので、定期的に確認をお願いします。
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