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[75] 確定申告の期限延長について
日時: 2011年03月14日 22時30分26秒 (月)
名前: 中村 英明 ID:.9ZHE3Vg

国税庁ホ−ムペ−ジに「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者について」の申告・納付等の期限延長について発表されています。(詳細は国税庁ホ−ムペ−ジをご覧ください。)
以下、抜粋ですが

・交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

・地震の影響による、@納税者から預かった帳簿書類の滅失又はA申告書作成に必要なデ−タの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

などの場合、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署の提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。

以上のことから、「期限延長申請書」の提出によって、期限延長が認められるようです。なお、申請書については本会メ−ルにその様式があると思いますので、そちらもご確認ください。

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